大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1878 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を罰金百円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五〇円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

第一審の訴訟費用中証人Aに支給した分は全部被告人の負担とする。

理 由

東京高等検察庁検事長佐藤博の上告趣意について、

原判決によれば、原審は被告人の本件脅迫並びに同教唆被告事件につき、刑法二

二二条二項を適用して罰金五百円に処しているのである。ところが原判決判示によ

る本件犯行時(昭和二二年六月)における刑法二二二条の法定刑は「一年以下ノ懲

役又ハ百円以下ノ罰金」と定められていたところ、其の後昭和二二年一〇月二六日

法律一二四号によつて、刑法の一部が改正せられ、脅迫罪についても、其の法定刑

を「二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金」と改正された。従つて本件につき刑を

量定するには刑法六条に基づき、改正法の刑より軽るい改正前の法律を適用して処

断すべきものである。然るに原判決はその主文において被告人を改正前の法定刑以

上である罰金五百円に処する言渡をなし、法律の適用については上記の如く刑法二

二二条二項を適用しているだけで、この点について新旧法条の刑の軽重を比較対照

した摘示もない点(原判決には刑法六条一〇条により罰金等臨時措置法はこれを適

用しないことを判示しているが、これは刑法二二二条の刑と罰金等臨時措置法の刑

とを比較対照して罰金等臨時措置法を適用しない趣旨と解する)から見て、原判決

は改正後の法条を適用したものと認めざるを得ない。然らば原判決は刑法六条に違

反し法律の適用を誤つた違法があるから論旨は理由がある。而してその違法は判決

に影響を及ばすこと明らかであり、且つ著しく正義に反するものであるから刑訴施

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行法三条の二、刑訴法四一一条により原判決を破棄し、刑訴施行法二条、旧刑訴四

四八条により更に判決することとすると、原判決が適法に確定した事実に法令を適

用すれば、被告人の判示所為は昭和二二年法律一二四号による改正前の刑法二二二

条二項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し(なお本件犯行為後右昭和二二年

法律一二四号及び罰金等臨時措置法が施行され、罰金刑の変更があつたので刑法六

条、同一〇条により軽い行為時法の刑による) その罰金額の範囲内で被告人を罰

金百円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法一八条により金五〇円

を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、旧刑訴二三七条一項を適用して第

一審において証人Aに支給した訴訟費用は被告人に負担させることとする。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 橋本乾三関与。

昭和二七年二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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